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組合員の皆様へ:「かりんの蜂蜜漬」一部回収のお知らせとお詫び

組合員の皆様へ

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

2021年10月7日(火)に一部メディアで輸入はちみつ製品に残留基準値(国の基準0.01ppm)を超えた除草剤成分(グリホサート)が検出されたとの記事が掲載されました。
この報道を受けて、生活クラブ連合会では、取り扱い品目の製品・原料検査を継続して行なっております。外部機関で実施した「かりんの蜂蜜漬」の製品検査結果とその対応についてご報告します。

はちみつ製品の検査結果はこちらをご参照ください(10月27日掲載)
 
食品における残留農薬の国の基準(ポジティブリスト制度)
・食品における残留農薬等は、人の健康に害を及ぼすことのないよう人が摂取しても安全と評価した量の範囲で食品ごとに基準が設定されています。基準が設定されていない農薬等については、「人の健康を損なうおそれのない量」として厚生労働大臣が定めた「0.01ppm」の一律基準を超えて残留する食品の販売が禁止されています。
・グリホサートは、小麦では 30ppm、大豆では 20ppm が基準値となっていますが、はちみつに残留するグリホサートの基準値が設定されていません。そのため、上記ポジティブリスト制度に基づき、一律基準の 0.01ppm が適用されています。
・農薬の人体への健康影響については、国際的な安全性評価の目安として、人が一日あたりにその農薬を毎日一生涯食べ続けても影響がない値である、「許容一日摂取量」が定められています。許容一日摂取量は、体重 1kg あたり 1mg/日です。
・2021年1月に厚生労働省が公表した文書によると、「体重 60kg の人が、グリホサートが 0.08ppm 残留したはちみつを毎日 750kg 摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が『許容一日摂取量』を超えることはなく、グリホサートが健康に及ぼす影響はありません」としています。

 

「かりんの蜂蜜漬」の検査結果と今後の対応

共同購入をしている「かりんの蜂蜜漬」の外部機関で実施した製品検査で、一部製品からグリホサートの残留基準値(0.04ppm:計算値)を超える値(0.05ppm)が検出されました。

「かりんの蜂蜜漬け」には、はちみつを約86%使用しています。また、もう一つの原料である「かりん」の残留基準値は0.2ppmと定められているため、加工食品としての「かりんの蜂蜜漬」の残留基準値(計算値)は0.04ppmとなります。

今回の検査で国の残留基準値を上回るため数値を検出したため、対象の製品を回収いたします。

厚生労働省 食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度(補足資料)より

<対象となる製品の賞味期限>
・2022年11月29日

上記以外の賞味期限の「かりんの蜂蜜漬」は、国の基準値内であることを確認しています。

対象となる製品をお届けした組合員の皆様には、配達ニュースまたはハガキで回収および返金のご案内いたします。

なお、デポーでは「かりんの蜂蜜漬」は2010年以降、取り組みを中止しております。


ミツバチは巣箱より3キロ圏内の花の蜜を巣箱に集めます。この蜜が湯煎や濾過の工程をへて、はちみつ製品になります。巣箱周辺の農作物や植物にグリホサートが主成分の除草剤が散布され、その花の蜜が含まれたため、はちみつ製品で除草剤成分(グリホサート)が検出されたと想定されます。

ポジティブリスト制度で一律基準とされる農薬は700種類以上にもおよび、他の指定農薬等の残留基準に対して大幅に低い基準であるため、輸入業者において検査が行なわれていない実態があります。

これを受け、生活クラブとして、ギフトを含めすべてのはちみつ製品について、グリホサートの出荷前検査を生産者に要請し、国の一律基準を超えていないことを確認した上でお届けすることとしました。なお、「かりんの蜂蜜漬」は、2021年2月以降、原料不足のため供給を休止しています。

組合員の皆様には、ご心配をおかけし大変申し訳ありません。
 
【2021年11月24日掲載】

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