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生物多様性を守るために法律の改正を!「カルタヘナ国内法」見直しについてパブリックコメントを提出。

遺伝子組み換え作物の輸出入・運搬などによって生物多様性に悪影響が出ることがないよう、国が定めているのが、いわゆる「カルタヘナ国内法」(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)です。
 政府は、2004年の法律の施行から5年ごとに実施状況を点検することになっており、前回の点検から5年以上が経過した今年、パブリックコメントを募集しました。
カルタヘナ国内法は、生物多様性を非常に狭くとらえているため、遺伝子組み換え作物による農作物への被害などが懸念されます。生活クラブ生協連合会は、農作物や人体への被害を防ぎ、万一被害が出た場合にも対応できるよう、法律の改正を求める意見を4月7日に提出しました。

 


生活クラブ連合会が提出したパブリックコメントの全文は以下のとおりです。

カルタヘナ法の施行状況の検討に関する意見

■遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下、カルタヘナ国内法)は、生物多様性条約とカルタヘナ議定書に則って、すべての生物と人の健康に対する危険性を対象としてください。

 生物多様性条約の第二条では、「生物の多様性」という用語を以下のように定義しています。「『生物の多様性』とは、すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」。
またカルタヘナ議定書の第一条で目的を規定する中で、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響(人の健康に対する危険も考慮したもの)を及ぼす可能性のあるもの」と定めています。
これに対して、カルタヘナ国内法は、生物多様性評価の対象を近縁の野生種に限定しています。カルタヘナ国内法の見直しにおいては、生物多様性条約とカルタヘナ議定書の条文に則って、生物の多様性における生物は農作物を含むすべての生物とし、悪影響の対象に人の健康も含めるよう改正を行なってください。

■名古屋・クアラルンプール補足議定書の批准のための法整備を早急にすすめてください。

 名古屋・クアラルンプール補足議定書は、「LMOにより生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の締約国の義務」について定めています。遺伝子組み換え作物の世界最大の輸入国である日本にとって、遺伝子組み換え作物の輸入による損害は、目の前に迫った脅威と言えます。私たちが毎年行っている遺伝子組み換えナタネの自生調査では、セイヨウナタネと野草との交雑がすすんでいることが分かりました。このまま放置すればアブラナ科の農作物への損害につながりかねません。
このような損害に対処できるよう、名古屋・クアラルンプール補足議定書を一刻も早く批准するよう、責任と修復に関する必要な法整備を早急にすすめてください。

 以上

 【参考】
 生活クラブ生協の遺伝子組み換え対策
http://seikatsuclub.coop/safe/gene.html

【参考】
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の施行状況の検討に関する意見の募集(パブリックコメント)について (電子政府の総合窓口 e-Gov)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195150089&Mode=1

(2016年4月15日掲載)

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