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「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見を提出

 生活クラブ連合会は、有名ホテルや百貨店、旅館、レストランなどで相次いだメニュー表示の偽装を受け、消費者庁が作成した「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に対する意見を1月21日の理事会で決定し、消費者庁に提出しました。
 現行の景品表示法のもとでは偽装表示が後を絶たないことから、抜本的な対策として、都道府県知事に措置命令の権限を与え、課徴金制度の導入を求める内容です。全文は以下の通りです。

「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に対する意見

  生活クラブ事業連合生活協同組合連合会は、北海道から兵庫県まで32会員生協34万人で構成する食を中心にした事業を行う生協連合会です。
 現在、有名ホテルや百貨店、旅館、レストランなどでのメニュー表示の偽装が次々と明らかになり、ステーキの成形肉使用、芝エビのバナメイエビ使用など原材料とメニュー表示が異なる、偽装問題は拡大を続けています。表示偽装のあったメニューを利用した消費者の信頼を損なったことはもちろん、一連の事件は業界に対する不信を広げ、社会問題化しているといっても過言ではありません。問題を起こした事業者の対応はまちまちで、消費者に対する不信感を助長するものです。また、メニュー表示の偽装により原材料名の判断を誤り、アレルギーによる健康被害にもつながります。
 「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」には、優良誤認の考え方や違反の事例が具体的に書かれ、問題となっている偽装表示が景品表示法に違反するものであることであることが明確にされた点は評価します。しかし、偽装表示を防ぐための抜本的な対策が必要と考えます。そのために以下の点を要望します。

1.道府県の知事に景品表示法の措置命令と景品表示法第4条2項の権限の付与を求めます。
メニュー等の違反行為が相次いだのは、現行の監督体制が不十分であることを立証していると考えます。違反行為に対する措置に関して措置命令できるのは、現行法のもとでは消費者庁長官であり、都道府県知事は、行為の取りやめなどに必要な事項を「指示」できるにとどまっています。業者に対する措置命令の発令の権限を都道府県知事に付与するよう、景品表示法の改正を行ってください。また、第4条2に定められた事業者に表示の裏付けとなる合理的な証拠を示す資料の提出を求める権限も、都道府県知事に付与するように法律の改正を行ってください。
地方自治体が十分な管理ができるよう体制強化のための予算措置と消費者庁の支援を求めます。

2.課徴金制度の導入を求めます。
消費者庁の執行体制の強化ならびに、措置命令の執行を確実にするための課徴金制度の導入を求めます。

以上

【2014年1月28日掲載】
 

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