再生可能エネルギーによる電力を選びたい!「小売電気事業の登録申請等に関する省令案」に反対する意見提出
6月2日、資源エネルギー庁より「小売電気事業の登録の申請等に関する省令案」が発表され、一般からの意見募集(パブリックコメント)が行なわれました。この省令は、2016年4月からの電力小売り事業の自由化に対応するもので、「小売電気事業者の登録」の申請条件を定めるものです。
ところがこの案の内容では、小売事業者が販売する電気のエネルギー源が消費者に開示されなくなってしまいます。自然エネルギー由来・化石燃料由来・原発由来と、さまざまに異なる電力のエネルギー源を、消費者自身が知って小売事業者を選択することができなくなるおそれがあります。
消費者が「電気を選べる」ようになるのが電力自由化の利点であるはずなのに、この省令案では「電力会社を選べる」だけにしかならず、本末転倒です。買いたい電力のエネルギー源を選べないことは、消費者の「知る権利」を損ねることにもなります。
7月1日、生活クラブ連合会は以下の意見を資源エネルギー庁に提出しました。
【意見の概要】
・消費者の知る権利を保障するための情報公開が適切に行われることが不可欠です。
・第3条において、小売電気事業者が消費者に対して情報開示と説明責任を果たすことを求めます。
・第4条において、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の電源であることを明示することを求めます。
(参考)
「小売電気事業の登録の申請等に関する省令案」に対する意見の募集について (電子政府の総合窓口「e-Gov」に移ります)
「小売電気事業の登録の申請等に関する省令案」に対する意見
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
〔意見〕
2016年4月より電力小売自由化が開始される予定となっています。今回の省令案は、その実施に向けて小売事業者の登録・申請等の詳細を定めたものです。
私たち消費者は、電力小売自由化により、消費者が電力会社を自由に選んで購入できるようになる電力自由化が確実にすすむことを期待しています。私たちは、今回の電力自由化の実行にあたり、料金体系、電源など電気を選ぶ際の選択基準が消費者にとって分かりやすい仕組み、制度であること、消費者の知る権利を保障するための情報公開が適切に行われることが電力小売自由化をすすめていくうえで不可欠であると考えます。
このような視点にたち消費者の立場で以下の意見を提出します。
2016年度から予定されている小売自由化後は、全ての消費者が電力会社を選べるようになります。そのためには消費者が、どのような電力会社がどのような電気を供給するかを選択するにあたり十分な情報を得ることが出来るようになっていなければなりません。そのためには、購入する電気の電源構成の表示が不可欠です。電源表示がないと、自然エネルギー由来か化石燃料由来か原発由来かの発電源を確認して選ぶことが出来なくなります。消費者が電力を選べるようにするはずの電力自由化であるにもかかわらず、消費者は電気を選びたくても選ぶ情報がなく、小売電気事業者を選ぶだけの自由化になってしまいます。このことは、消費者の知る権利が損なわれることに他なりません。
第3条において、小売電気事業者が消費者に対して情報開示と説明責任を果たすことを明記すべきです。具体的には、「供給条件の説明等」において小売電気事業者の販売する電気の「電源構成」表示(電力量計画ならび実績)ならび二酸化炭素排出量、放射性廃棄物量を表示することを義務付けることを求めます。
第4条では、「当該調達した再生可能エネルギー電気が環境への負荷の低減に資するものである旨を説明してはならない」について、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の電源であることを明示し、小売電気事業者がその旨きちんと説明することを求めます。
これにより、消費者にとってもFITの交付金が支払われた電気であることを知って買うことになります。消費者が電気を選択する際の情報提供の視点は、最大限配慮されるべきことです。小売電気事業者が事実としてどのような発電方法による電気なのかについて説明することの方が重要です。
以上
(2015年7月14日掲載)