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電力にも消費者の「知る権利」の保障を・電力への再生可能エネルギーの導入拡大を

4月からの電力自由化を前に、政府からの意見募集(パブリックコメント)が相次いでいます。この1月、生活クラブ生協連合会は「『電力の小売営業に関する指針』(案)に関する意見の募集」および「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)に対する意見募集」の2件について、意見を提出しました。


生活クラブ連合会が1月に提出した意見は、以下のとおりです。

●「電力の小売り営業に関する指針」(案)に対する意見
【概要】
1.電源構成の情報開示は、努力義務ではなく義務化を求めます。
2.CO2排出算定係数及び放射性廃棄物排出量の情報を開示することを義務化することを求めます。
3.情報開示の方法は、HPだけではなく請求書などで直接消費者に開示することを義務づけることを求めます。


【全文】
▼該当箇所:1 需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為と問題となる行為 (3)電源構成等の適切な開示の方法

・意見内容
1.電源構成の情報開示は、努力義務ではなく義務化することを求めます。
2.CO2排出算定係数及び放射性廃棄物排出量の情報を開示することを義務化することを求めます。
3.情報開示の方法は、HPだけではなく請求書などで直接消費者に開示することを義務づけることを求めます。

・理由
私たち生活クラブ連合会は、北は北海道から南は兵庫県までの21都道府県で活動する33の事業連合組織で組合員数は約34万人、食料品などの消費材の共同購入をしている生活協同組合です。私たちは、2014年に会員生協が出資し㈱生活クラブエナジーをつくり2015年4月より高圧事業所を対象とした電気の販売事業をはじめました。さらに電力小売り自由化が始まる2016年度からは、組合員に対して電気の販売事業をはじめる計画です。
電力小売自由化が始まると消費者は、電力会社を選び自分達が望む電気を購入することができるようになります。私たち消費者にとっては、FIT再エネ電力由来の電気を選択できるようになるなど選択の幅が大きく広がり、再生可能エネルギーがさらに広がっていくことが期待されます。再生可能エネルギーが広がることで、温暖化防止対策や原発に頼らない社会をつくっていくことにつながっていきます。

そのためには、自分たちが使っている電気がどのような電源で構成されているかを知った上で、電力会社を選べるような環境を整えることが重要です。またそれは小売電気事業者にとっても電源表示を行うことで差別化が図られ、特徴ある電力販売が促進されることとなり、電力市場の活性化にもつながることが期待できます。

今回出された「電力の小売営業に関する指針(案)」では、電源構成等の適切な開示の方法が示されています。電源構成等の情報開示について一定の意義があるとのとらえ方は、評価できますが、電源構成等の情報開示が「望ましい」との努力義務の範囲にとどまっている事は非常に残念と言わざるを得ません。消費者が電気を選んで購入するためには、情報開示が不可欠であり、消費者の知る権利を電気の販売においても明確に位置づけるべきであると考えます。そのことで、消費者が電気を選んで買うことが確実に進められ、電力市場の活性化にも寄与していくことになります。

以上

【参考】「電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見の募集について
電子政府の総合窓口 e-Gov
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595215023&Mode=1

 


●総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)に対する意見
【概要】
・事業用太陽光発電は、入札制度の導入によって中小規模事業者による事業参入へのハードルが高まり、自由な参入を阻害すること、設置地域が特定の地域に限定される可能性があることが懸念されることから現時点での入札制度の導入は見送るべきです。
・FIT電源買取義務者は、現行制度と同じく小売電気事業者とすることを要望します。報告書で示されているように送配電事業者とする場合は、発電所、電源を特定できるかたちで小売電気事業者が買い取れるようにすることが不可欠です。


【全文】
▼該当箇所:3.コスト効率的な導入 ②コスト低減や事業者の競争を促す買取価格決定方式について

・意見内容
事業用太陽光発電については、「…FIT制度施行により急激な導入拡大が進んでおり、コスト効率的な事業者の導入を促すため、トップランナー方式を採用しつつ、事業者間の競争を通じた更なる価格低減を実現するため入札制度を活用すべきである。」とありますが、入札制度の導入によって中小規模事業者による事業参入へのハードルが高まり、自由な参入を阻害すること、設置地域が特定の地域に限定される可能性があることが懸念されることから現時点での入札制度の導入は見送るべきです。

・理由
入札に応募するためには、用地の確保や施設設備の設計、系統接続など様々な手続きや経済的な負担が必要になりますが、入札して落札できない場合は大きな事業リスクを抱えることから、中小規模事業者にとって入札制度は極めて負担の大きなものです。その結果、大規模事業者だけが太陽光発電を独占することになり、公正な競争が阻害される可能性があるため、入札制度は導入すべきではないと考えます。

また、土地の価格が安価な地域の方が落札される可能性が高い場合、都市部での設置が困難となり、太陽光発電施設が設置される地域が限定されることになります。そのため、地域分散型電源という再生可能エネルギーの大きなメリットが損なわれることにもなります。

▼該当箇所:5.電力システム改革を活かした導入拡大 ③送配電事業者による買取義務者を通じた広域融通等

・意見内容
FIT電源買取義務者は、現行制度と同じく小売電気事業者とすることを要望します。また、それができず報告書で示されているように送配電事業者とする場合は、発電所、電源を特定できるかたちで小売電気事業者が買い取れるようにすることが不可欠です。また、報告書の方向性で行く場合は、発送電分離が実施された後とすべきです。

・理由
消費者が希望する再生可能エネルギーを発電所・電源を特定・表示できる形で買い取ることができなくなった場合、小売電気事業者はエネルギーの素性を明らかにすることなど電力の多様なメニューを設定することができなくなり、消費者の電力に関する選択肢の幅を大きく狭めます。市場経由で電力が取り引きされた場合は、消費者が自ら使用する電気がどこでどのように作られたのかを知ることができず、事実上自由な選択ができなくなります。これは消費者の権利に反するものです。発電事業者も、販売先を自由に選べず、地域との連携のもとに事業を進めることもできなくなります。このことは、新たな発電施設の設置を妨げ、再生可能エネルギーの拡大を大きく阻害するものです
発電事業者も、販売先を自由に選べず、地域との連携のもとに事業を進めることもできなくなります。このことは、新たな発電施設の設置を妨げ、再生可能エネルギーの拡大を大きく阻害するものです。
また、買取義務者を送配電事業者に一本化するという論議は、本来、発送電分離が前提となるものです。発送電分離がなされていない現時点で、買取義務者を送配電事業者に限定することによって、買い取りは現一般電気事業者の送配電部門が行うことになるため、FITを活用した再生可能エネルギーの引き渡し等において、現一般電気事業者の小売部門が優遇され、現特定規模電気事業者が公平・公正に扱われないのではという懸念が残ります。制度設計においては、現特定規模電気事業者が不利益を被ったり、不公正が生じることのないような仕組みづくりを望みます。

以上

【参考】総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)に対する意見募集
電子政府の総合窓口 e-Gov
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620215020&Mode=1

(2016年1月25日掲載)

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