ゲノム編集をめぐる国への働きかけ
ゲノム編集技術の規制を求める署名提出と有機農産物にゲノム編集を認めない意見提出
ゲノム編集食品の規制と表示をのアピール
厚労省は2019年10月からゲノム編集食品の届出の受付を開始しました。ゲノム編集食品が市場に出回る日が近いと言われるなか、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンと日本消費者連盟は、ゲノム編集食品の規制と表示を求める請願活動に取り組んできました。
生活クラブもこの活動に賛同し請願署名を呼びかけ、8万965筆の署名が集まりました。ほかにも多くのひとびとが署名に参加し、1月30日、全国から集まった36万5,173筆の署名を、農林水産省・環境省・厚生労働省・消費者庁の大臣と長官にあてて提出しました。9月25日に提出した第一次集約分を合わせると、44万7,725筆というおおぜいの声が国に届けられました。
また1月25日、生活クラブ連合会は、有機農産物にゲノム編集技術を認めないよう、農林水産省に意見を提出しました。
ゲノム編集食品に表示の義務化を
生活クラブは「生活クラブの消費材10原則」のなかで、「生命の倫理に反し、企業による支配を招く “食べ物の遺伝子操作” に反対」することを明言し、ゲノム編集食品も、消費材の原材料に受け入れないことを基本姿勢としています。
署名提出集会では、生活クラブを代表して、生活クラブ・埼玉理事の相沢順子さんが消費者庁担当者に署名を手渡し、「ゲノム編集食品にきちんと表示して、消費者が選べるようにしてください」と訴えました。
署名提出集会では、生活クラブを代表して、生活クラブ・埼玉理事の相沢順子さんが消費者庁担当者に署名を手渡し、「ゲノム編集食品にきちんと表示して、消費者が選べるようにしてください」と訴えました。
署名と省庁担当者
相沢順子さん
有機JASにゲノム編集技術は認めない
また、農林水産省は、有機農産物の日本農林規格等の一部改正案について1月25日までパブリックコメントを募集しました。この改正は、ゲノム編集技術を用いて生産された原材料の使用を有機農産物等に認めないようにするためのものです。
改正案では、従来の遺伝子組み換え技術にゲノム編集技術を含めて「遺伝子操作・組換え技術」と定義し、これを有機農産物には使えないこととしています。生活クラブ連合会は、1月25日、この改正案を支持し、あらゆるゲノム編集技術が有機農産物から確実に排除されることを求めて意見を提出しました。
意見の全文は以下の通りです。
・ゲノム編集を用いて生産されたものを原材料等に使用できないことを明確にする有機農産物・有機加工食品・有機飼料・有機畜産物の各日本農林規格の改正を歓迎し、支持します。
ゲノム編集技術は、組換えDNA技術と並んで、遺伝子を人為的に操作する技術です。有機農産物の各規格の第3条において定義する用語「組換えDNA技術」を、「遺伝子操作・組換え技術」へ変更する改正を行うことに賛成です。
・「遺伝子操作・組換え技術」の定義は、あらゆるゲノム編集技術を確実に含むようにしてください。
新旧対照表によると、提案されている定義は、基本的にコーデックスのガイドラインと同じ定義になっており、国際的に整合性のあるものと評価します。しかし、コーデックスのガイドラインでは、「遺伝子操作・組換え技術には、組換えDNA、細胞融合、ミクロインジェクション、マクロインジェクション、被包化、遺伝子欠失、遺伝子の倍加が含まれるが、これらに限定しない」と定義されているのに対し、今回提案されている定義には「組換えDNA、細胞融合、ミクロインジェクション、マクロインジェクション、被包化、遺伝子欠失、遺伝子の倍加等を含み」と「等」とは書かれていますが、「これらに限定しない」という点が明確ではありません。
コーデックスのガイドラインと同様に、「これらに限定しない」と明記し、あらゆるゲノム編集技術が有機農産物等の原材料に含まれないことを明確にしてください。
改正案では、従来の遺伝子組み換え技術にゲノム編集技術を含めて「遺伝子操作・組換え技術」と定義し、これを有機農産物には使えないこととしています。生活クラブ連合会は、1月25日、この改正案を支持し、あらゆるゲノム編集技術が有機農産物から確実に排除されることを求めて意見を提出しました。
意見の全文は以下の通りです。
・ゲノム編集を用いて生産されたものを原材料等に使用できないことを明確にする有機農産物・有機加工食品・有機飼料・有機畜産物の各日本農林規格の改正を歓迎し、支持します。
ゲノム編集技術は、組換えDNA技術と並んで、遺伝子を人為的に操作する技術です。有機農産物の各規格の第3条において定義する用語「組換えDNA技術」を、「遺伝子操作・組換え技術」へ変更する改正を行うことに賛成です。
・「遺伝子操作・組換え技術」の定義は、あらゆるゲノム編集技術を確実に含むようにしてください。
新旧対照表によると、提案されている定義は、基本的にコーデックスのガイドラインと同じ定義になっており、国際的に整合性のあるものと評価します。しかし、コーデックスのガイドラインでは、「遺伝子操作・組換え技術には、組換えDNA、細胞融合、ミクロインジェクション、マクロインジェクション、被包化、遺伝子欠失、遺伝子の倍加が含まれるが、これらに限定しない」と定義されているのに対し、今回提案されている定義には「組換えDNA、細胞融合、ミクロインジェクション、マクロインジェクション、被包化、遺伝子欠失、遺伝子の倍加等を含み」と「等」とは書かれていますが、「これらに限定しない」という点が明確ではありません。
コーデックスのガイドラインと同様に、「これらに限定しない」と明記し、あらゆるゲノム編集技術が有機農産物等の原材料に含まれないことを明確にしてください。
【2020年3月4日掲載】