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ガバナンス・行動規範


生活クラブ連合会 ガバナンス基本方針

生活クラブは「生活宣言(ブランド・ステイトメント)と 10のThink&Act」、「生活クラブの消費材10原則」において示しているとおり、情報開示に積極的に取り組んできました。この姿勢は、組合員主権による民主的な運営と、提携生産者との対等互恵の関係を築くことで、生産・消費・廃棄にいたるまで、自らの行動と他者との協同で生活をめぐる課題の解決をめざす実践から培ってきた価値です。この価値にもとづく運動と事業の実践をより強めていくために、生活クラブ連合会のガバナンス基本方針を定めます。

ガバナンスを確立し有効に機能させることは、生活協同組合の社会的責任であるとともに、運動と事業、経営の効率性や透明性を高めることに資するものです。組合員主権にもとづき運営される会員単協提携生産者・取引先・職員等、さまざまな関係者からの信頼に応えるガバナンスを整備し、生活協同組合としての社会的使命と責任を果たしていくとともに、法令および定款・規約・規則等を遵守する事業執行体制を構築します。

以下に、生活クラブ連合会常勤理事および職員が遵守すべき事項を定めます。
 
※「ガバナンス」とは、事業目的の遂行と健全な事業経営に向けて、各々機関組織が与えられた役割と責任に基づいて、適正な手段と方法によって意思の決定と事業執行が行われているかどうか、これを監視することで経営効率向上と事業経営全体を統治していく仕組みを内に持ち、かつその効力の状態を表す意味。

1.会員単協による民主的運営と対話の重視
(1)組合員主権にもとづく会員単協の参加による民主的運営を連合事業運営の根幹とします。
(2)すべての会員単協に対して、積極的な情報開示や円滑な議決権行使ができる環境の整備に努めます。
(3)総会は、定款・総会運営規約にもとづき、会員単協が適正に権利を行使できる環境を会員単協の視点に立って整備します。反対票の割合が一定の水準を超える場合は、原因の分析等の実施と対応の要否について検討します。
(4)会員単協との建設的な対話・議論を促進するために、連合事業中期計画をはじめ、事業連合のビジョン・経営方針をわかりやすく提案し、会員単協の理解が得られるように努めます。
(5)会員単協との対話・議論を通して得られた内容は、常勤理事会議・常務理事会に報告し、重要な指摘事項については事業方針に反映させます。理事会においても適宜報告し、会員単協の意見を伝え共有します。

2.すべての関係者との適切な協働
(1)常勤理事は、運動と事業に関わるすべての関係者の立場や権利を尊重し、健全な事業活動を尊重する組織文化の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。
(2)提携生産者・取引先とは、ともに協力して社会的責任を果たすために、公正かつ健全な関係の維持に努めます。
(3)職員に対しては、性別・年齢・人種・国籍・障がいの有無などの多様性を受容し、幅広い人材が個性と能力を発揮でき、個人的な属性による不平等が発生しないよう、採用や評価等の諸制度を適切に運用します。誰もが働きやすく、能力を発揮することのできる職場環境を整備します。

3.適切な情報開示と透明性の確保
(1)会員単協をはじめ、運動と事業に関わるすべての関係者の理解を得るために、適切な情報開示の実現に向けて十分に配慮します。
(2)正確な情報を伝えるために、情報開示にあたっては平易かつ具体的な記載をすることに努めます。
(3)法令に基づく開示以外にも、すべての関係者にとって重要と判断される情報を積極的に開示します。
(4)情報開示の公平性確保の観点から、重要な開示内容は理事会で確認を行ないます。

4.ガバナンス推進に取り組む基本姿勢(内部統制に関わる基本的な考え方)
※「内部統制」とは、組織の業務の適正を確保するためのルール、システムをさします。組織がその目的を有効・効率的かつ適正に達成するために、組織内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し運用すること、その結果確立されたシステム。

1) 理事および職員の職務の執行が法令および定款等に適合することの確保について
(1)常勤理事および職員は、法令および定款を遵守するとともに、生活クラブの10のThink&Act、生活クラブ連合憲章ならびに「消費材」「エネルギー」「福祉・たすけあい」原則にもとづき、運動および事業活動に取り組みます。
(2)コンプライアンス基本規程にもとづき、職員教育や相互コミュニケーションの場で常に法令および定款・規約・規則等の遵守の意識を浸透するための取組みを行ないます。
(3)会員単協および社会の信頼の獲得に向けて、当会とは利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を理事会に開示します。
(4)内部監査部門を整備し、当会の活動および事業が法令、定款・規約・規則等に照らして適正に執行されているか、適宜必要な監査を実施します。
 
2) 理事の職務の執行に関わる情報の保存および管理について
(1)「情報開示規則※今後整備予定」にもとづき、当会の事業および財務の状況に関する情報の開示について、組合員に対する説明責任の観点から、開示にかかわる基準・範囲・手続きを定め適切に運用します。
(2)「文書類管理規程」にもとづき、理事の職務の執行に関わる情報について、管理対象とする文書、保存年限、保存形態、主管部署および保存場所を明確にして管理します。
(3)「個人情報管理基本規程」にもとづき、事業活動上取り扱う重要な個人情報、守秘義務情報、機密情報を適正に管理する体制を整備します。

3)リスク管理について
(1)常勤理事および職員は、運動および事業活動におけるリスクを常時把握し、リスク回避またはマイナスの影響を最小限にするリスクコントロールを行ないます。
(2)常勤理事は、職員および関連会社社員のリスク感度の醸成と定着をはかるために、教育と行動提起を継続的に行ないます。
(3)「BCP(事業継続計画)」にもとづき、災害対応に関する教育訓練を実施し緊急事態に備えます。
 
4)理事の効果的な職務執行の確保について
(1)理事会は「理事会規則」にもとづき、理事の職務執行が効果的に行なわれるよう業務執行・運営に関する重要事項を審議し決定します。常勤理事および職員は、理事会決定にもとづき職務を遂行します。
(2)理事会のもとに常務理事会を設置し、理事会ならびに機関会議に付議する事項の内容の精査と課題整理を行ない、理事会ならびに機関会議の議論を深めるとともに効率的な運営をすすめていきます。
(3)重要な連合政策および案件に関して、単協専務理事会議(必要に応じて連合事業戦略諮問会議)で検討し、理事会に付議する事項の内容を精査するとともに、グループ全体の合意水準の向上をはかります。
 
5)当会と関連会社における業務の適正の確保について
(1)常勤理事および職員は、連合事業との関連性の大きい関連会社(㈱太陽ネットワーク物流、新生酪農㈱、㈱生活クラブたまご、㈱生活クラブ総合サービス、生活クラブ・スピリッツ㈱、㈱生活クラブエナジー、㈱生活クラブソーラー群馬、㈱生活クラブソーラー栃木、㈱厚田市民風力発電、㈱庄内自然エネルギー発電、信州エコプロダクツ㈱)の事業に関する重要な方針・事業計画を共有し、相互の健全な発展を推進します。
(2)連合事業との関連性の大きい関連会社(以降関連会社と表記)の常勤役員および会員単協選出枠の役員の候補者調整については、当会が調整役となって生活クラブ出資法人間の協議を経て、単協専務理事会議で推薦案を決定し、当会で一括して提案します。(関連会社では、当会における役員候補者調整結果を踏まえ、株主総会で役員選出後、第1回取締役会で役員人事を決定する。)
 
6)当会と提携生産者、関連会社、取引先との適正・公正な関係を築く基本姿勢について
(1)常勤理事および職員は、提携生産者、関連会社、取引先と対等互恵・公正な提携関係を構築します。
(2)提携先の選定にあたり、生活クラブの運動と事業ならびに生活クラブの10のThink&Act、生活クラブ連合憲章ならびに「消費材」「エネルギー」「福祉・たすけあい」原則の理解と賛同、自主基準の遵守、実績と信頼性等を総合的に判断します。
(3)常勤理事および職員は、すべての提携先と対等互恵の関係を尊重し、自己の立場を利用して金品や接待を求める行動や威圧的と受け取られる恐れのある行動・言動は決して行ないません。
(4)提携先と相互に発展していくための適切な情報交換やコミュニケーションを行ないます。
 
7)監事の職務を補助する事務局体制について
(1)常勤理事は、監事による監査の実効性を高め、監査業務の円滑な遂行を確保するために「監事監査規則」にもとづき、監事の職務を補助する監事会事務局を配置します。
(2)常勤理事は、監事の職務を補助する監事会事務局の配置にあたり監事と協議し、その意見を十分考慮します。
 
8)理事および職員の監事への報告について
(1)常勤理事および職員は、監事の要請に応じて、当会および関連会社等の事業執行状況等について報告します。
(2)常勤理事および職員は、職務執行に関する重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または機関決定に反する行動・言動等をはじめ当会に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告します。

9)監事監査の実効性の確保について
(1)常勤理事は、監事および監事会が毎年度策定する監査計画にもとづき、実効性のある監査を実施できる体制を整備します。
(2)常勤理事は、監事が理事会、その他の機関会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる態勢を確保します。

10)顧問契約に関する基本的な姿勢について
(1)常勤理事は、当会の顧問契約締結にあたり、役割・期間・報酬額を明示して、毎年度の理事会に諮り承認を得るものとします。
(2)関連会社の顧問の選定等に関しては、単協専務理事会議で報告を受け共有します。
 
5.改廃
「生活クラブ連合会ガバナンス基本方針」の改定・廃止は、理事会の議決により行ないます。
 
以上
 
2018年12月11日
生活クラブ連合会理事会制定

 

生活クラブ連合会 役職員の行動規範

生活クラブは目指すべき社会の実現に向けて大切にしたい考え方や基本姿勢を「生活宣言」と「Think&Act」として示し、実行に移すべく「生活クラブ2030行動宣言」を掲げました。この実現に向け、協同組合である生活クラブで働く役職員一人ひとりが組合員・会員単協、提携生産者、関連会社・団体、そして共に働く仲間など、多くの関係者からの信頼に応えられるようガバナンスを高め、常に人権と個人の尊厳を尊重し法令および定款・規則・規程等を遵守し業務を遂行します。

私たちは、連合会役職員として行動するときの基本となる「生活クラブ連合会役職員の行動規範」を定めます。

【組合員・会員単協に対する行動規範】
1. 組合員の立場に立ち、意見や声を傾聴し、常に誠実さと公平性をもって業務を遂行します。
2. 消費材10原則に基づく消費材開発と品質管理を提携生産者とともに推進します。
3. 消費材事故やトラブルの発生を未然に防ぎます。また事故の拡大防止、再発防止に努めます。
4. 個人情報を適切に管理し、守秘義務を徹底します。
5. 公正・正確かつわかりやすい表現での情報発信に努め、生活クラブ運動への共感をひろげます。
6. 事業と活動について情報開示を進め生協としての社会的責任を果たします。

【提携生産者・団体、関連会社に対する行動規範】
7. 提携生産者との「対等互恵の関係」を踏まえ行動します。
8. 提携関係を明確にし、適切な品質、価格など適正で公正な関係を築きます。
9. 生産者と健全な関係を保ち、不正、不当な利益の授受は行ないません。
10. 優越的地位を利用した要求や言動は行ないません。

【職場運営・共に働く仲間に対する行動規範】
11. お互いの人権、多様性を尊重します。
12. コミュニケーションを大切にした職場運営を目指します。
13. 職員の教育研修を重視し組合員に信頼される職員の育成を行ないます。
14. あらゆるハラスメント行為、また個人の尊厳を傷つける行為は行ないません。
15. 業務に限らず私的利用時にもSNS等インターネット上で情報を発信することの影響を理解し、十分考え利用します。
 
以上
 
2025年2月13日
生活クラブ連合会理事会制定

 
 
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