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【遺伝子組み換えコラムvol.5】遺伝子組み換えの表示変更で何がおこるか


 
生活クラブは1997年以来、遺伝子組み換え作物(Genetically Modified Organisms=GMO)を取り扱わないことを基本にし、すべての消費材の原材料から家畜のエサまで見直し、遺伝子組み換え作物を使わないよう対策を行ってきました。
そもそも遺伝子組み換え作物とはどんなものなのか、どんな問題があるのか、なぜ対策が必要なのかなど、このコラムではシリーズで一つひとつ解説していきます。

 今回は、検討されている遺伝子組み換え表示の見直しの問題点と、生活クラブの姿勢と意見について解説します。

第5回 遺伝子組み換えの表示変更で何がおこるか

■ 不十分な遺伝子組み換え表示

現在、日本の遺伝子組み換え作物に関する表示制度で表示義務があるのは、大豆、トウモロコシ、ナタネなど8種類の遺伝子組み換え作物に限られています。それら作物を原材料とした食品の表示においては、組み換えられたDNAやそれによって発現されるたんぱく質が検出できるもののみを対象としています。また、これらを原料とした各加工食品の全原材料中、重量の割合が上位3品目以内でかつ5%以上のものに限定しています。そのため、8種の表示義務のある作物を原料とした食用油、醤油、果糖ぶどう糖液糖などは、原材料に遺伝子組み換え作物を使っていても、表示義務の対象外となり、消費者が遺伝子組み換えでないものを選択するのが難しい状況になっています。

参照:遺伝子組み換えコラム第1回

 生活クラブでは、当生協で扱う食品の微量原材料や家畜の飼料まで遺伝子組み換え作物を使わないことを原則とし、やむをえず使用する場合には情報公開を行なってきました。また、飼料用のトウモロコシ輸入に際して、生活クラブと米国の種子会社や生産農家、穀物輸入商社などと協力して分別生産管理するプログラム(IPハンドリング)を作り、GM作物を使わないように進めてきました。

■ 遺伝子組み換え表示の見直しが進んでいる

消費者庁は、2017年4月から「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」を開催し、遺伝子組換え表示制度に関して今後はどのようにするのかが議論を進めてきました。
2018年3月に検討会により出された見直し案は、現状の遺伝子組み換え義務表示の対象を拡大することなく、「遺伝子組み換えではない」と表示するための条件を、遺伝子組み換え不検出とする方向にしています。これは、少しでも混入が見つかれば「遺伝子組み換えでない」という表示ができなくなるということ。表示が厳格化されるため、一見よいように思えますが、実際には徹底した分別管理を行なっても、意図せぬ混入が発生することがあり、非現実的な条件といえます。そのため、ほとんどのものは「遺伝子組み換えでない」という表示ができなくなります。その結果、遺伝子組み換え対策をした食品でも、していなくても、表示からは判断することができなくなり、遺伝子組み換えについて知ろう、遺伝子組み換え食品を避けようとする人の権利を奪ってしまう可能性があります。また、表示から遺伝子組み換えに関する情報がなくなれば、次第に消費者の遺伝子組み換えに対する関心が薄れ、ニーズがなくなる可能性もあります。そのような状況では、現在、維持している分別生産流通管理(IPハンドリング)そのものがストップしてしまうこともあるかもしれません。

■ すべての食品に義務の表示を

生活クラブでは、遺伝子組み換え作物が流通し始めるようになってきた1997年当時から、全食品の義務表示を消費者庁に求めてきました。
そして、今回の見直しを受けて、2018年10月のパブリックコメントで、消費者庁に意見書を提出しました。その内容は以下の2項目です。

1. すべての食品を義務表示の対象にすべきである。
2. すべての遺伝子組換え食品が義務表示の対象となるまでは、任意表示は現行のあり方を維持すべき。

消費者が遺伝子組み換え食品かどうか選択できる権利は守らなくてはなりません。

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